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追い越し車線を走り続ける行為は違反

営業の上繁です!!

 

未だに後を絶たない煽り運転ですが、逆煽り運転も話題になってます

 

追い越し車線を走行中に法定速度で走行していても、譲らないと場合によっては違反になるそうですまた高速道路上では通行区分違反になります、後続車はもちろん

「煽り」=「車間距離を極端に詰める」

 

というのは 「車間距離不保持」 違反になります、しかしあまり知られてませんが、

「追いつかれた車両の義務違反」 という違反も道路交通法(第二十七条)にあると先日テレビで言ってました

 

運送業界にいますが、自分もまだまだ勉強不足だとつくづく実感した瞬間でした

 

日々新しい事を学び職に生かす事を心掛けていこうと思います

 

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